
当院の「ペイシェントハラスメント」に対する方針
当院の「ペイシェントハラスメント」に対する方針
患者さんやご家族、またはその関係者から、常識の範囲を超えた要求や当クリニック職員の人格を否定する言動・暴力・セクハラ等があった場合、これらの行為は職場及び診療環境の悪化を招き、重大な問題となります。(これらの患者・家族・関係者の言動を「ペイシェントハラスメント=ペイハラ」といいます)
錦通池下歯科クリニックでは、職員のみならず他の患者さん・ご家族の人権を尊重するため、迷惑行為を含む「ペイハラ」に対して、毅然とした態度で対応していきます。
当院では以下のような迷惑行為があった場合、診療をお断りすることがございます
● 他の患者さんや職員にセクシャルハラスメントや暴力行為があった場合、もしくはその恐れが多い場合
● 大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼし、あるいは職員の業務を妨げた場合
● 解決しがたい要求を繰り返しおこない、病院業務を妨げた場合
● 建物設備などを故意に破損した場合
● 危険な物品をクリニック内に持ち込んだ場合
● SNSやネットに悪質な書き込みをした場合
被害を受ける恐れがあった場合、実際に被害を受けたと判断した場合は警察に通報します
以下の行為は「ペイハラ」に該当しますのでご注意ください
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成企業検討委員会、厚生労働省)では、カスハラ–ペイハラは、以下のとおり定義されています。
■カスハラ-ペイハラ-とは
顧客等(患者・家族)からのクレーム・言動のうち、①当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、②当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上、不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者(病院職員)の就業環境が害されるものをいう
−《カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成企業検討委員会、厚生労働省》より抜粋−
【患者さん・ご家族からの要求が妥当性を欠く場合】
● 当院の提供する医療サービスに過誤(ミス)・過失が認められない場合
● 要求の内容が当院が提供する医療サービスの内容とは関係がない場合
【要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの】
● 身体的な攻撃(暴行・傷害)
● 精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言)
● 威圧的な言動
● 土下座の要求
● 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
● 拘束的な行動(不退去・居座り・監禁・長時間の電話や対応)
● 差別的な言動
● 性的な言動
● 職員個人への攻撃・要求
【要求の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの】
● 交通費の請求や診療費の不払い要求
● 金銭保証の要求
● 謝罪の要求(土下座を除く)
より良い診療環境の提供のためにご理解・ご協力よろしくお願いいたします 院長